自動車、リヤカー、人力…「移動」も様々。

移動しながら食品の販売を行う場合、その方法については、「営業車での調理・販売(キッチンカーなど)」「リヤカーでの調理・販売(屋台など)」「人力での販売(主に行商)」に大別できます。ただ、車両での移動販売において「販売」に特化したものと、「調理」まで行為を拡大したものとは全くの別物なので、あらかじめ把握しておく必要があります。

「販売業」に分類される営業車

まず、乳類や食肉、魚介類、食料品を“並べて売るだけ”という“調理行為のない”営業車は、「販売業」に分類されます。ただ、販売されるものの調達プロセスによってもカテゴリーは変わってきて、移動パン屋で例えると、他社が厨房で焼いたパンを袋詰めにして販売する際は純粋な「販売業」となりますが、自社で製造したパンを袋詰めにして販売する際は別途「製造業」の営業許可を受けることも必要になってきたりしますので、もしこの方法での商売を考えている場合は、注意が必要です。

「調理営業」に分類される営業車

自動車そのものにキッチンなどの調理施設を搭載し、出向いた先々で飲食店や喫茶店の営業やお菓子の製造をお客様の目の前で行う…“出来立てをその場で提供する”ことを目的とした移動販売方法、いわゆるキッチンカーでの営業は、「調理営業」に分類されます。こちらは「販売業」に特化した営業車と比べると、保健所の営業許可を受けるために、クリアするべき設備面などの条件が変わり、シンプルにハードルが上がってきます。「仕入れて販売する」と「別の場所で作って販売する」、「その場で作って販売する」…同じ移動販売でも、スタートから別モノであることを知っておきましょう!