営業許可は保健所で

キッチンカーを「飲食店」として稼働させるためには、所轄の「保健所」へ営業許可申請を行い、食品衛生法に準じて都道府県ごとに基準を定めている、“食品を取り扱える清潔な環境”の施設(キッチン)を完成させた上での、承認を得ないといけません。これは、個人事業主として所轄の税務署で行う「開業」の手続き申請や、所轄の陸運局(軽自動車検査協会)で行う構造等変更検査とは全くの別物となります。

プロセスは順序を遵守

「営業許可」の承認を受けるまでのプロセスは、お店を実際に出店するエリアを担当する保健所で「申請」を行うことから始まります。まず、開業予定のキッチンカーで取り扱うメニューが決まったら、それを調理するための設備を考慮した施設の設計図を描き、車両の製作や改造へと取り掛かる“前”の段階で、所轄の保健所へと「相談」に出向いてください。所轄保健所でのアドバイスを受けながら申請書類を作成し、提出に至ったら、所轄保健所の担当者と、その先に控える「施設検査」についての打ち合わせをしておきましょう。そこから車両の製作や改造へと取り掛かり、(キッチンカーの)工事の進捗などを連絡しながら、完成後の検査日を確定したら、完成車両を持ち込んでの(施設の)確認検査へと移行します。完成したキッチンカーが基準に適合していることが確認できれば、数日の期間を経て「許可証」が発行されます。その許可証を受け取ったところで、晴れて営業開始OKになるという流れなのです。

申請に必要なもの

営業許可申請には各種書類や手数料が必要となります。東京都の例で挙げると、まず必要な書類は、個人事業主の場合、食品衛生責任者手帳などの「資格証明書」、「営業許可申請書」(1通)、「営業設備の大要・配置図」(2通)、「営業の大要」(1通)、仕込み場所の営業許可の写し(1通)となります。法人の場合は、「登記事項証明書」(1通)も必要となります。そして、飲食店営業許可の申請手数料として、1万8300円が必要となります。都道府県で異なる部分があるので、該当する所轄の保健所に問い合わせましょう。